受講申込者(以下「甲」といいます。)と、株式会社ベルイストワール(屋号:エクロールヨガ 以下「乙」といいます。)は、乙が提供するヨガインストラクター養成講座(RYT200/RYT500・淡路島 以下「本講座」といいます。)について、以下のとおり受講契約を締結します。
1.本約款は、本講座に関する甲と乙との間の一切の関係に適用されます。申込ページ、申込内容確認メール、講座概要、その他乙が申込前に提示した条件は、本約款の一部を構成します。内容が異なる場合は、個別に明示した条件、本約款の順に優先します。
2.「契約受講料」とは、通常受講料ではなく、早期申込特典、キャンペーンその他の割引を適用した後に、甲が本講座の対価として実際に支払う義務を負う受講料総額をいいます。分割払いの場合も、各回の支払額ではなく契約上の受講料総額を基準とします。
3.「eラーニング」とは、乙が指定する学習管理システムを通じて提供する動画、文章、画像、課題、テストその他の本編教材および学習支援をいいます。
4.「受講準備ページ」とは、eラーニング提供開始日時前に甲が閲覧できる受講のしおり、日程、持ち物、会場案内その他の受講準備情報を掲載したページをいいます。受講準備ページは、本編のeラーニングには含まれません。
5.「eラーニング提供開始日時」とは、乙が本編教材を甲が利用できる状態とした日時をいいます。原則として対面講座開始日の1か月前に当たる日に開始し、具体的な開始日時は申込内容確認メールまたは学習開始案内に記載します。ただし、申込みおよび受講料の入金が当該開始日以後となった場合は、乙が受講料の入金を確認した日から3暦日以内に本編教材を利用できる状態とし、その日時をeラーニング提供開始日時とします。
6.乙がeラーニング提供開始日時前に甲へ学習用IDおよびパスワードを通知し、受講準備ページを閲覧できる状態とした場合であっても、本編教材を利用できない期間は、eラーニングの提供開始前として取り扱います。
7.「対面講座」とは、淡路島において実施する実技、講義、演習、発表、審査その他の集合形式の講座をいいます。
8.「不可抗力等による代替措置」とは、台風その他の自然災害、交通機関の欠航・運休、公的措置その他甲および乙の合理的な管理を超える事情により対面講座へ参加できない場合に、乙が指定するライブオンライン講座、課題、指導実技動画の提出、ライブ審査その他の方法を組み合わせて提供する代替学習をいいます。
1.甲による申込フォームの送信は、受講申込みの意思表示であり、その時点では本契約は成立しません。
2.乙は、申込内容、受講条件、定員その他必要事項を確認した上で、申込みを承諾する場合、甲に承諾および支払方法を電子メール等で通知します。
3.本契約は、乙が前項の承諾通知を送信し、かつ甲による受講料全額または乙が認めた初回支払額の入金を確認した時点のうち、いずれか遅い時点で成立します。
4.乙が指定する支払期限までに入金を確認できない場合、乙は申込みを失効させることができます。この場合、未入金を理由とするキャンセル料は発生しません。
5.甲が未成年者である場合、法定代理人の同意を必要とします。乙は、同意書その他の資料の提出を求めることができます。
6.乙は、定員超過、受講条件の不充足、虚偽申告、安全上の懸念その他合理的な理由がある場合、申込みを承諾しないことがあります。
1.甲は、申込ページに記載された各コースの受講条件を満たし、講座の目的を理解して誠実に受講するものとします。RYT500(300時間)コースについては、原則としてRYT200相当の修了資格を有することを条件とします。
2.甲は、申込時および受講期間中、氏名、連絡先、資格、健康状態その他乙が安全な講座運営のために求める事項を正確に申告します。重要な変更が生じた場合は、速やかに乙へ連絡します。
3.妊娠中の方は、安全上の理由から対面実技への参加を原則としてお受けしていません。申込前または受講期間中に妊娠が判明した場合は、速やかに乙へ申告するものとし、乙は安全上必要な範囲で対面実技への参加を停止できます。この場合は甲の個人的事情による不参加として第8条を適用し、振替、補講または代替学習は行いません。甲が解約を希望する場合は、第7条および別表2を適用します。
4.医師から運動制限を受けている方、治療中の疾病・負傷がある方、感染症その他他者への影響が想定される状態にある方は、事前に乙へ申告し、必要に応じて医師の許可を得るものとします。
1.本講座は、eラーニング、課題、テスト、個別または集合での学習支援、および対面講座を組み合わせて提供します。具体的な時間数、日程、会場、カリキュラム、修了要件および付与される修了証は、申込ページまたは申込内容確認メールに記載します。
2.乙は、教育上または運営上必要な場合、講座の本質的な内容を損なわない範囲で、カリキュラム、教材、講師、会場、進行順序または実施方法を変更できます。重要な変更を行う場合は、合理的な方法で事前に甲へ通知します。
3.講師の急病その他やむを得ない事情がある場合、乙は代替講師への変更、実施時間の変更、オンライン実施その他合理的な代替措置を講じることができます。
1.各コースの標準受講期間は別表1のとおりとし、eラーニング提供開始日時を起算点とします。具体的な開始日時および終了日時は、申込内容確認メールまたは学習開始案内に記載します。
2.乙は、対面講座および学習の準備のため、eラーニング提供開始日時前に甲へ学習用IDおよびパスワードを通知することがあります。この期間、甲は受講準備ページおよび受講のしおりを閲覧できますが、本編のeラーニング学習を開始することはできません。
3.eラーニング提供開始日時は、原則として対面講座開始日の1か月前に当たる日に乙が指定する時刻とします。ただし、申込みおよび受講料の入金が当該日以後となった場合は、乙が受講料の入金を確認した日から3暦日以内に本編教材を利用できる状態とし、その日時をeラーニング提供開始日時とします。
4.eラーニングの利用は、乙が指定する期間に限られます。受講期間終了後は、教材の閲覧、課題提出、質問その他の機能を利用できなくなることがあります。
5.受講期間の延長は当然には認められません。乙が事情を考慮して延長を認める場合、甲は乙が別途定める延長手続および延長料に従うものとします。
6.甲が本編教材を閲覧または利用する時期が遅れた場合であっても、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、受講期間は自動的に延長されません。
1.受講料、支払期限、支払方法、分割条件および受講料に含まれる費用は、申込ページおよび申込内容確認メールに記載します。表示金額は、特段の記載がない限り消費税込みです。
2.早期申込特典その他の割引は、個別に異なる内訳を明示した場合を除き、eラーニング部分および対面講座部分の双方に同一の割合で適用されます。解約時の精算は、割引前の通常受講料ではなく、契約受講料を基準として行います。
3.振込手数料、通信費、交通費、食事代、無料宿泊キャンペーンの対象外となる宿泊費、Yoga Allianceその他第三者機関への登録料、ならびに甲の都合により発生する費用は甲の負担とします。
4.クレジットカードの分割払いまたはリボ払いは、甲とカード会社との契約に基づくものであり、乙との受講契約上の受講料が分割されるものではありません。
5.乙が分割払いを個別に認めた場合、甲は定められた期日までに各回の支払いを行います。甲が支払いを遅滞し、相当期間を定めた催告後も支払わない場合、乙は受講を停止し、または本契約を解除できます。
1.甲が本契約を解約する場合は、乙の指定するメールアドレスへ、氏名、申込コースおよび解約の意思を記載して通知するものとします。解約日時は、当該通知が乙の指定するメールアドレスへ到達した日時とし、日本標準時を基準として判定します。送信先の誤りその他甲の責めに帰すべき事由により通知が到達しなかった場合は、解約通知が行われたものとはみなしません。対面講座等部分の取消料における日数は、対面講座開始日を0日、その前日を1日前として、土曜日、日曜日および祝日を含む暦日で逆算します。
2.解約時の精算は別表2に従い、契約受講料を基準として、提供済みのeラーニング、教材、学習支援その他の役務の対価および対面講座等部分の取消料を合算して行います。第14条に基づき無料宿泊キャンペーンに係る取消料が発生する場合は、宿泊施設から乙に実際に請求され、かつ返還されない金額を別途加算します。ただし、同一の損害を対面講座等部分の取消料その他の費用と重複して計上しません。
3.乙は、甲から受領した金額から、前項に定める精算額および返金に要する振込手数料を控除し、残額がある場合は、甲が指定する日本国内の金融機関口座へ銀行振込により返金します。受講料の支払方法がクレジットカード決済である場合も、原則としてクレジットカード決済の取消しまたはカード会社を通じた返金は行わず、銀行振込により返金します。ただし、法令、カード会社または決済代行会社の規約その他決済手続上の制約により、元の決済手段への返金が必要となる場合は、当該方法により返金します。
4.甲は、乙から返金口座の連絡を求められた場合、乙が指定する方法により、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義その他乙が返金手続に必要とする情報を速やかに通知するものとします。返金先は、原則として甲本人名義の日本国内の金融機関口座とします。
5.乙は、原則として解約日から10営業日以内に、精算額および返金手続に必要な事項を甲へ通知します。乙は、解約の成立および返金額が確定し、かつ甲から前項に定める返金口座情報の連絡を受けた日から、原則として30日以内に返金手続を行います。甲による返金口座情報の連絡の遅延、内容の誤りその他甲の責めに帰すべき事由により返金が遅れた場合、乙はその責任を負いません。
6.甲が通知した口座情報の誤り等により振込みが完了せず、再度の振込手続が必要となった場合、その再振込に要する手数料は甲の負担とし、乙は返金額から当該手数料を控除できます。
7.分割払いその他の理由により、乙が解約時までに受領した金額が第2項に基づく精算額に満たない場合、甲は、その差額を乙が指定する期限および方法により支払うものとします。
8.学習用IDおよびパスワードが送付され、受講準備ページまたは受講のしおりのみを閲覧できる状態は、eラーニング提供開始には該当しません。
9.精算額が、適用法令上認められる提供済み役務の対価および平均的な損害の合計を超える場合は、その超過部分を請求しません。法令により本条と異なる取扱いが必要となる場合は、当該法令を優先します。
1.甲の都合による受講期、対面講座の日程、受講会場、受講方法の変更または他の講座若しくは次回以降の開催回への振替は、理由のいかんを問わず、原則として認めません。
2.仕事、家庭の事情、体調不良、疾病、負傷、妊娠、航空券若しくは宿泊施設の予約間違い、交通手段の未手配、学習の遅れ、他の予定との重複その他甲の個人的事情により予定された対面講座へ参加できない場合も、振替の対象とはなりません。
3.甲が前項の事情により参加できず、本契約の解約を希望する場合は、第7条および別表2の解約・キャンセル規定を適用します。甲が解約せずに欠席した場合、当該欠席により修了要件を満たせないことがあり、乙は補講、個別講義、再受講または受講期間の延長を提供する義務を負いません。
4.前三項にかかわらず、第9条に定める乙による講座の中止若しくは変更、または第10条に定める客観的な不可抗力等に該当する場合に限り、乙は、原則として乙が指定する代替措置を提供します。
5.前項の代替措置は、乙が指定する日程、方法および内容で実施します。甲は、代替措置の日程、実施方法、会場または他の開催回への参加を指定または選択することはできません。
6.代替措置の提供は原則として1回に限ります。甲が乙の指定する代替措置に参加せず、または所定の期限までに課題若しくは審査を完了しなかった場合、再度の振替または代替措置は行いません。
7.本条または第10条に基づく代替措置を受ける権利は甲本人に限られ、第三者へ譲渡することはできません。
1.乙の責めに帰すべき事由により、eラーニング提供開始日時前に本講座全部を中止し、代替講座を提供できない場合、乙は受領済みの受講料を返金します。
2.eラーニング提供開始日時以後に、乙の責めに帰すべき事由により未提供部分を継続できず、合理的な代替措置も提供できない場合、乙は未提供部分に相当する受講料を返金します。
3.台風、地震、津波、火災、感染症、停電、通信障害、航空便・船便その他交通機関の大規模な欠航・運休、空港・港・道路・会場・宿泊施設の閉鎖または使用不能、行政機関の要請、講師の急病その他乙の合理的な管理を超える事由が生じた場合、乙は、講座の全部または一部について、日程変更、会場変更、オンライン実施、代替講師、代替課題その他合理的な措置を講じることができます。
4.前項の場合、乙は、ライブオンライン講座、課題、指導実技動画の提出、ライブ審査、乙が指定する別日程への参加その他を組み合わせ、当初の学習目標、所定時間および適用される資格制度上の要件を実質的に満たす代替措置の提供を優先します。
5.合理的な代替措置により修了要件を満たす機会が確保される場合、乙は、淡路島において対面講座を改めて開催し、または同一内容を個別に提供する義務を負いません。
6.合理的な代替措置を提供できない場合、乙は、未提供部分について、乙が指定する別日程への参加、受講期間の調整、返金その他の対応を行います。
7.乙の故意または過失による場合を除き、甲が手配した航空券、船券、交通、宿泊、休業損失その他の費用または損害は補償対象となりません。甲は、必要に応じて航空券等の変更・取消補償または旅行保険への加入を検討するものとします。
1.淡路島対面講座が予定どおり開催される場合であっても、甲が次の各号のいずれかに該当する事情により、淡路島への来島または対面講座への参加が不可能若しくは著しく困難となり、乙が客観的な資料に基づき不可抗力に該当すると認めた場合、乙は、原則として甲に対して本条に定める代替措置を提供します。資格制度上の要件、安全上または運営上の理由により合理的な代替措置を提供できない場合は、受講期間の調整、乙が指定する別日程への参加、未提供部分の返金その他合理的な対応を行います。
(1)台風、暴風、豪雨、洪水、地震、津波、噴火その他の自然災害
(2)前号の事由による航空便または船便の欠航若しくは大幅な運航変更
(3)空港若しくは港の閉鎖、または公共交通機関の大規模な運休
(4)特別警報、避難指示その他これらに準ずる公的な措置
(5)その他、甲および乙の合理的な管理を超える事情により、甲の責任によらず淡路島への移動または対面講座への参加が不可能若しくは著しく困難であると乙が認めた場合
2.甲は、前項の事情が判明した後速やかに、原則として対面講座開始時刻までに乙へ連絡し、欠航証明書、運休証明書、航空会社若しくは交通機関からの通知、公的機関が発表した情報その他乙が合理的に必要とする資料を、取得可能な範囲で乙が指定する期限までに提出するものとします。緊急の事情がある場合は、乙が認める期限までの事後提出を認めることがあります。
3.乙が提供する代替措置は、ライブオンライン講座、課題、レポート、録画による指導実技若しくは模擬レッスンの提出、ライブ審査その他乙が指定する方法により行います。代替措置の内容、日程、実施方法および修了期限は、乙が決定します。
4.甲は、代替措置の日程、実施方法、講師、受講会場または参加する開催回を指定若しくは選択することはできません。また、乙は、淡路島での対面講座の個別再開催、甲が希望する別日程への振替または1対1による個別講座を提供する義務を負いません。
5.乙が指定する通常の代替措置については、原則として追加受講料を徴収しません。乙が教育上または運営上必要と判断し、代替措置として次回以降の淡路島対面講座への参加を指定した場合に限り、甲は当該日程へ参加できます。この場合の交通費および宿泊費は、乙が別途負担すると明示した場合を除き甲の負担とし、無料宿泊キャンペーンの再提供は保証しません。
6.代替措置の提供は、原則として1回に限ります。甲が乙の指定する日程に参加せず、または指定された期限までに課題、実技提出若しくは審査を完了しなかった場合、乙は再度の代替措置を提供しません。
7.台風その他の自然災害が予報されている場合であっても、甲が利用を予定する交通機関が運航し、淡路島対面講座も予定どおり開催され、淡路島への移動が客観的に可能であるときに、甲が自己の判断により参加を取りやめた場合は、第8条に定める甲都合の欠席として取り扱い、本条の代替措置の対象とはなりません。ただし、具体的な気象状況、甲の出発地域、交通機関の運航状況、公的機関の情報その他の事情を考慮し、乙が不可抗力に準ずると認めた場合は、この限りではありません。
8.本条に基づく代替措置が提供される場合であっても、甲の航空券、船券、交通費、取消料その他の費用は甲の負担とします。ただし、無料宿泊キャンペーンに係る宿泊取消料の取扱いについては、本約款の無料宿泊キャンペーンに関する規定に従います。
9.甲が乙の指定する合理的な代替措置を受講せず、または所定の要件を期限までに完了しない場合、対面講座部分の修了要件を満たしたものとはみなしません。代替措置を受講または完了しなかったことのみを理由として、受講料の返金は行いません。
1.甲は、自己の費用と責任で、eラーニングの利用に必要な端末、ソフトウェア、通信回線およびセキュリティ環境を準備します。
2.甲は、eラーニング提供開始日時前は、乙が許可した受講準備ページおよび受講のしおりのみを閲覧できます。本編教材は、乙が通知したeラーニング提供開始日時以後に利用できます。 乙は、保守、更新、障害対応その他必要な場合、eラーニングの提供を一時停止することがあります。
3.乙は、可能な限り事前に通知し、長時間の停止が生じた場合は合理的な範囲で利用期間の延長その他の措置を検討します。
4.甲は、IDおよびパスワードを自己の責任で管理し、第三者と共有、貸与、譲渡または売買してはなりません。
5.乙は、推奨環境外の端末、甲の通信環境、外部サービスの不具合その他乙の責めに帰さない事由による利用不能について、合理的なサポートを超える責任を負いません。
1.本講座は、医療行為、診断、治療または心理療法を目的とするものではありません。甲は、自身の体調および能力に応じて無理のない範囲で参加し、痛み、めまい、息苦しさその他の異常を感じた場合は直ちに中止して講師へ申し出ます。
2.乙および講師は、安全上必要と判断した場合、甲に対し、特定の実技への参加中止、休憩、受診、退室その他の措置を求めることができます。
3.緊急時、乙は必要と判断する範囲で救急要請、医療機関への連絡、緊急連絡先への連絡その他の措置を講じることができます。診療費、搬送費その他甲個人に発生する費用は、乙の責めに帰すべき場合を除き甲の負担とします。
4.甲は、対面講座への参加に備え、国内旅行傷害保険その他必要な保険への加入を検討するものとします。
1.甲は、乙および会場の案内、講師の安全上の指示ならびに施設利用規則に従います。
2.甲は、他の受講生、講師、スタッフおよび地域住民の人格、プライバシー、多様性および学習環境を尊重します。
3.飲酒、薬物、著しい睡眠不足その他安全な実技参加が困難な状態にある場合、乙は当日の実技参加を認めないことがあります。
4.甲の遅刻、早退または欠席により修了に必要な受講時間を満たせない場合、修了要件を満たさないことがあります。甲都合の欠席について、乙は補講、個別講義、再受講、次回開催回への振替または受講期間の延長を提供する義務を負いません。ただし、第9条または第10条に該当する場合は、乙が指定する代替措置を適用します。
1.無料宿泊キャンペーンは、本講座の受講者に対して定員の範囲内で提供する付帯特典であり、希望者全員への提供を保証するものではありません。対象泊数、施設、部屋タイプ、利用条件および申込期限は、申込ページまたは個別案内に記載します。
2.宿泊施設および部屋は乙または協力施設が指定し、甲は各宿泊施設の利用規則に従います。食事、交通、アメニティ、清掃、前泊、延泊その他明示されていないサービスは含まれません。
3.無料宿泊キャンペーンは、甲が申し込んだ当初の淡路島対面講座の日程に付随する無償の特典です。宿泊料金相当額の返金、受講料の減額、現金との交換、第三者への譲渡または他の日程への当然の繰越しはできません。
4.甲が無料宿泊キャンペーンの利用を申し込み、乙が宿泊施設の予約を行った後に、甲の自己都合により本講座への参加または宿泊施設の利用を取りやめた場合、乙は、宿泊施設から乙に実際に請求され、かつ返還されない宿泊取消料を甲に請求できます。
5.前項の自己都合には、仕事、家庭の事情、体調不良、疾病、負傷、妊娠、航空券等の予約間違い、交通手段の未手配その他甲の個人的事情を含みます。乙が請求できる金額は、宿泊施設に対して乙が実際に負担する取消料を上限とし、利益または事務手数料を上乗せしません。また、同一の損害について、対面講座等部分の取消料その他の費用と重複して請求しません。
6.乙は、甲の申込み後、乙または乙の代表者名義で宿泊予約を行い、宿泊者として甲の氏名を登録することがあります。宿泊施設、宿泊プランおよび取消時期により取消条件が異なるため、甲から解約または宿泊取消しの申出を受けた際に、当該予約に適用される取消料の金額および算定根拠を、電子メールその他記録に残る方法で甲に通知します。甲に請求できる取消料は、宿泊施設または予約サイトから乙に実際に請求され、かつ返還されない金額を上限とします。
7.第9条により乙が対面講座を中止若しくは変更した場合、または第10条第1項に定める客観的な不可抗力により甲が淡路島へ移動できないと乙が認めた場合、乙は、第4項の宿泊取消料を甲に請求しません。甲は、乙が求める場合、欠航証明書その他の資料を取得可能な範囲で提出します。
8.台風の接近が予報されている場合であっても、交通機関が運航し、講座も予定どおり開催され、淡路島へ移動が客観的に可能であるときに、甲が自己の判断で参加または宿泊を取りやめた場合は、原則として第4項の自己都合による取消しとして扱います。ただし、乙が客観的な安全事情に照らして不可抗力に準ずると認めた場合は、この限りではありません。
9.対面講座が台風その他の不可抗力によりオンライン等へ変更された場合、当初日程の無料宿泊キャンペーンは終了します。別日程での無料宿泊は原則として提供せず、宿泊特典の現金換算または返金も行いません。乙が淡路島対面講座全体を別日程へ変更し、変更後の日程への参加を甲に求める場合は、空室状況その他の事情を踏まえ、無料宿泊の再提供の可否を別途案内します。
10.甲の重大な規則違反、迷惑行為、施設の毀損その他甲の責めに帰すべき事由により宿泊を継続できなくなった場合、乙は無料宿泊の提供を中止できます。この場合、甲は自己の費用と責任で代替宿泊先を確保し、無料宿泊特典に関する返金はありません。
11.甲の故意または過失により施設、備品その他に損害を与えた場合、甲は施設または乙に生じた損害を賠償するものとします。
1.甲が本講座を修了するためには、受講期間内に、所定のeラーニング、テスト、課題、レポートおよび対面講座または乙が承認した代替プログラムを修了し、乙が定める到達基準を満たし、受講料その他の支払債務を完了する必要があります。
2.対面講座の全部または一部に参加できない場合、甲都合による振替、補講または代替学習は行いません。ただし、第9条または第10条に該当し、乙が指定する代替プログラムを修了した場合は、当該代替プログラムを対面講座の修了要件の全部または一部として認定できます。
3.修了要件を満たさない場合、修了証は発行されません。修了できなかったことのみを理由として、受講料の返金は行いません。
4.修了証の氏名は、甲が申告した情報に基づき発行します。発行後の訂正または再発行には手数料がかかることがあります。
1.本講座の修了は、乙が定める教育課程の修了を証明するものです。就職、採用、収入、集客、開業、健康改善その他特定の成果を保証するものではありません。
2.Yoga Allianceその他第三者機関への登録は、各機関が定める条件、手続、審査、登録料および継続要件に従います。乙は、第三者機関による制度変更、申請結果または登録継続を保証しません。
3.第三者機関の基準変更により、代替学習の方法、時間数、審査方法その他を変更する必要が生じた場合、乙は、修了要件を満たすため合理的な範囲で内容を変更できます。
4.甲は、ヨガの指導を行う際、自らの責任で適用法令、施設規則、保険、資格表示および安全管理を確認するものとします。
1.本講座に関する動画、音声、文章、画像、図表、課題、テスト、指導案、配布資料、システムその他一切の教材に関する著作権、商標権その他の知的財産権は、乙または正当な権利者に帰属します。
2.甲は、乙が明示的に許可した場合を除き、教材を複製、録音、録画、撮影、スクリーンショット、転載、公衆送信、配布、貸与、販売、翻訳、改変、再教材化し、または生成AIその他外部サービスへアップロードしてはなりません。
3.甲は、本講座で得た一般的な知識および技能を、自身のヨガ実践または指導に活用できます。ただし、乙の教材、構成、表現、認定名称またはブランドをそのまま利用して講座を複製・販売することはできません。
4.甲は、講座中に知り得た他の受講生の健康情報、個人的経験、連絡先その他非公開情報を、本人の承諾なく第三者へ開示してはなりません。
1.甲は、法令、公序良俗、本約款または乙・施設の規則に違反する行為を行ってはなりません。
2.甲は、他者への暴力、脅迫、差別、ハラスメント、誹謗中傷、つきまといその他学習環境を害する行為を行ってはなりません。
3.甲は、乙、講師、スタッフ、他の受講生、宿泊施設または第三者の財産、権利、信用、プライバシーを侵害してはなりません。
4.甲は、ID・パスワードの共有、不正アクセス、システムへの過度な負荷、ウイルスその他有害なプログラムの使用を行ってはなりません。
5.甲は、乙の承諾のない録音、録画、撮影、配信、営業、勧誘、宗教活動、政治活動または物品・サービスの販売を行ってはなりません。
6.甲は、虚偽申告、なりすまし、資格・修了証の不正利用または改ざんを行ってはなりません。
7.甲は、危険な実技、講師の指示に反する行為、飲酒または薬物の影響下での参加その他講座の安全、秩序または教育目的を著しく損なう行為を行ってはなりません。
1.甲が本約款に違反した場合、乙は、違反の内容に応じて、注意、改善要求、教材利用の一時停止、対面講座からの退室その他必要な措置を講じることができます。
2.甲が相当期間内に違反を改善しない場合、または暴力、重大なハラスメント、不正アクセス、知的財産権侵害、重大な安全違反その他講座継続が困難となる重大な事由がある場合、乙は事前の催告なく本契約を解除できます。
3.前項により契約を解除した場合の受講料は、提供済みの役務、甲の違反により乙に生じた平均的な損害および未提供部分を考慮し、法令の範囲内で精算します。未提供部分を含め一律に返金しないものではありません。
4.甲の違反により乙または第三者に損害が生じた場合、甲は自己の責任と費用でこれを解決し、乙に生じた直接かつ通常の損害を賠償するものとします。
1.乙は、甲の個人情報を、乙が別途公表するプライバシーポリシーおよび適用法令に従って取り扱います。
2.乙は、講座運営、安全管理、緊急対応、修了判定および連絡のため、甲の同意を得た上で、甲が申告した健康状態、既往歴その他の要配慮個人情報を必要な範囲で取得し、利用します。甲は、申込フォーム等に表示される利用目的を確認し、同意した上で情報を提供するものとします。
3.講座の記録、教育改善または広報を目的として写真または動画を撮影する場合、乙は利用目的および公開範囲を明示し、広告・SNS等への個人が識別できる形での掲載については別途甲の同意を得ます。
4.法令に基づく場合、生命・身体の保護のために必要な場合その他法令上認められる場合を除き、乙は甲の個人情報を本人の同意なく目的外利用または第三者提供しません。
1.乙は、本講座の提供にあたり、合理的な安全管理および教育上の注意を尽くします。
2.乙の故意または過失により甲に損害が生じた場合、乙は適用法令に従って責任を負います。乙の故意または重大な過失による場合を除き、乙が負う損害賠償責任の範囲は、通常かつ直接の損害に限られます。
3.甲の体調、既往症、指示違反、自己判断による無理な実技、持ち物の紛失・盗難、甲と第三者との間の紛争その他乙の責めに帰さない事由により生じた損害について、乙は責任を負いません。
4.前各項は、消費者契約法その他の強行法規により乙の責任を免除または制限することが認められない場合には適用しません。
1.乙から甲への連絡は、申込時に登録された電子メールアドレス、電話、学習システム内の通知その他合理的な方法で行います。
2.甲は、乙からのメールを受信できる環境を整え、迷惑メール設定等を確認するものとします。連絡先に変更がある場合は、速やかに乙へ届け出ます。
3.甲が変更を届け出なかったことにより通知を確認できなかった場合、乙は、通常到達すべき時点以後に生じた不利益について、乙の責めに帰すべき場合を除き責任を負いません。
1.乙は、法令の変更、資格制度の変更、講座内容または運営方法の変更その他必要がある場合、民法その他の法令に従い、本約款を変更することがあります。
2.変更が甲の一般の利益に適合し、または変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合、乙は、変更内容および効力発生日をウェブサイト、電子メールその他適切な方法で周知します。
3.甲の権利義務に重大な影響を与える変更については、可能な限り相当の予告期間を設けます。
1.甲および乙は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力ではなく、これらと社会的に非難される関係を有しないことを表明し、将来にわたりこれを保証します。
2.前項に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず本契約を解除できます。
1.甲は、乙の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、本契約上の地位、受講権、ID、修了証発行請求権その他の権利義務を第三者へ譲渡、貸与、担保設定または承継させることはできません。
1.本約款の一部が法令または裁判所の判断により無効または執行不能とされた場合でも、その他の部分は引き続き有効とします。無効または執行不能となった部分については、その趣旨を踏まえ、法令に適合する内容となるよう甲乙で誠実に協議します。
1.本契約の準拠法は日本法とします。
2.本契約に関して紛争が生じた場合、甲乙は誠実に協議して解決を図ります。協議で解決しない場合、神戸地方裁判所姫路支部または姫路簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、法令により別の管轄が認められる場合を除きます。
別表2-1 解約時の受講料精算
【個人情報の取り扱い】【免責事項】
【個人情報の取り扱い】
当校では、利用者の個人情報の重要性を認識しており、以下のような取り扱い方法をガイドラインとして掲示いたします。
当校では、ヨガインストラクター養成講座受講希望者、レッスン受講希望者を個人的に識別し、または希望者に個別に連絡をとることが可能となるような情報、または緊急時連絡先 (住所・氏名・電話番号・郵便番号・生年月日・年齢・性別などの個人情報)を必要とする場合には、その旨をお尋ねいたします。
通常、当校がこれらの情報の提供をお願いするのは、受講に関しての事務局とのやり取りなどの場合です。これらの個人情報は、受講希望者が意図的に当校に提供した場合に限り収集いたします。
当校は、受講希望者よりご提供いただいたこれらの個人情報を適切に管理し、承諾を得ない限り、第三者への提供、開示等をいたしません。但し、ECLOREYOGAが従うべき法令に基づき、公的機関から個人情報の開示を請求された場合には、その請求に応じて情報を開示する場合があります。
【免責事項】
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